注意)本サイトは運営者がよしりん講義を検索しやすく、かつ勉強するために準備した応援サイトです。誤字脱字や内容の誤認・間違いも想定されますため、必ず動画の内容をご確認ください。

株式会社と合同会社の違いとデメリットなど注意点

会社経営

テーマ

株式会社と合同会社の比較、特に合同会社の意外に知られていないデメリット3選

要点

株式会社と合同会社は税金の計算方法が基本的に同じだが、設立コスト、信用力、意思決定方法、役員の任期、株式公開、決算広告義務などで違いがある。合同会社には主に「一人一票の完全合議制」「非常勤役員の概念がない」「社員(役員)の死亡は退社扱い」という3つのデメリットが存在する。これらのデメリットを理解し、自身の事業計画や将来の展望に合わせて最適な会社形態を選択することが重要である。特定創業支援等事業を活用することで、設立コストを大幅に削減できる特例もある。

ハイライト

合同会社は特定創業支援等事業を活用すれば、登録免許税が半額となり、最低3万円で設立可能である。しかし、複数人で設立する場合、合同会社の「一人一票の完全合議制」は意見対立や実質的な会社乗っ取りのリスクをはらむ。また、「非常勤役員の概念がない」ため、配偶者などを役員にしても社会保険加入が必須となり、所得分散による節税対策が難しくなる。さらに、「社員(役員)の死亡が退社扱い」となるため、一人会社では会社解散、複数会社では相続人が経営権を持てず、出資の払い戻しのみとなるリスクがある。これらの問題は、定款に適切な条項を定めることで対策可能だが、その重要性はあまり知られていない。

章とトピック

  1. 株式会社と合同会社の比較と合同会社のデメリット概要

    講師は、ビジネスの税金について解説する税理士チューバーである広野より氏。本講義では、株式会社と合同会社のどちらが良いか、特に合同会社の意外に知られていない3つのデメリットに焦点を当てて解説する。これから起業する人、あるいは個人事業主から法人なりをしたいと考えている人向けの内容である。なお、法人の設立をしようかどうか未だ悩んでいるという方は、過去動画や講師の著書が参考になるため、ぜひ参照することが推奨される。

    • 株式会社と合同会社は税金の計算方法が基本的に同じである。
    • コストをかけずにサクッと作りたいのであれば合同会社が一択である。
    • 信用力重視であれば株式会社が一択である(合同会社に信用がないわけではない)。
    • 合同会社には大きく分けて3つのデメリットがある。
  2. 株式会社と合同会社の詳細比較

    株式会社と合同会社を比較表を用いて詳細に解説。合同会社は英語でLimited Liability Company (LLC) とも呼ばれる。実際の法人設立においては、合名会社や合資会社は倒産時の責任の範囲に限度がない無限責任であるため設立は非常に稀であり、株式会社と合同会社が最もメジャーな選択肢である。

    • 定款認証: 株式会社は必要(費用は最低3万円でマックス5万円)、合同会社は不要(定款作成は必要だが認証は不要)。
    • 登録免許税(国税): 資本金の7/1000。株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円。
    • 会社設立時のコスト: 司法書士手数料を含め、圧倒的に合同会社の方が割安である。
    • 出資意思決定: 株式会社は所有と経営の分離が基本で、意思決定は出資割合に応じた議決権(株式を多く持つ者に権限が集中)。日本の株式会社の99%は中小企業であり、所有と経営が分離されていないオーナー企業がほとんど。合同会社は出資者イコール役員が大前提で、意思決定は出資割合に関係なく完全合議制(一人一票)。これが合同会社の最大のデメリットの一つである。
    • 代表者の名称: 株式会社は代表取締役、合同会社は代表社員(平役員は社員)。「代表取締役」という響きから株式会社の方が圧倒的人気がある。
    • 役員の任期: 株式会社は最長10年(任期が来ると登記費用や司法書士手数料が再度発生)、合同会社は任期なし。合同会社は任期がないため、任期更新に伴う登記費用や司法書士手数料が再度発生しない点でコスト的に有利である。
    • 株式の公開(上場): 株式会社は可能、合同会社は不可(株式という概念がないため)。将来上場を視野に入れているベンチャー企業は合同会社で設立すべきではない。
    • 信用力: 株式会社の方が高め、合同会社はやや低め(合同会社を知らない人も一定数いるため)。
    • 決算広告義務: 株式会社はあり(官報などでの開示義務があるが、中小企業で実行しているところはほとんどない。上場を考えている会社のみ実行されているのが現状)、合同会社はなし。
  3. 設立コスト削減策と合同会社の主要デメリット

    設立コストを大幅に引き下げる特例として「特定創業支援等事業」が紹介された。これにより登録免許税が半額になる。また、合同会社の主要なデメリットの一つである「一人一票の完全合議制」について詳しく解説された。

    • 設立コスト削減策(特定創業支援等事業): 創業5年未満の個人に限り、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を設立する際、登録免許税が1/2軽減される特例がある。これにより、株式会社は15万円が7.5万円に、合同会社は6万円が3万円に半額になる。この特例を受けるには、特定創業支援事業の認定を受けている市区町村で4回ほどの研修(費用はせいぜい1万円から2万円程度)を受け、認定を得て、その市区町村で会社を立ち上げる必要がある。この制度は、間もなく起業したい人にはタイミング的に難しい場合があるが、これからじっくり創業を考えていく人には活用を推奨される。
    • 合同会社の主要デメリット1: 一人一票の完全合議制であること。一人会社や夫婦での設立であれば問題ない場合が多いが、友人や知人と会社を設立する場合に問題となる。例えば、2人で合同会社を設立する場合、出資比率が99%と1%であっても、会社の意思決定は完全に1対1の合議制となる。
  4. 合同会社のデメリット三選

    合同会社には主に3つのデメリットがある。1つ目は「1対1の完全合意制」であり、意見が対立すると会社経営が滞る。2つ目は「非常勤役員の概念がない」ため、配偶者などを非常勤役員にしても社会保険加入が必須となる。3つ目は「社員(役員)の死亡は退社扱い」となり、一人会社の場合は解散、複数会社の場合は実質的な乗っ取りにつながる可能性がある。これらのデメリットを把握し、許容できる場合は合同会社、面倒だと感じる場合は株式会社での設立が推奨される。

    • 合同会社は1対1の完全合意制。
    • 合同会社には非常勤役員の概念がない。
    • 合同会社の社員(役員)の死亡は退社扱い。
    • 合同会社の設立費用は6万円あるいは3万円と安価。
    • デメリットを許容できるなら合同会社、面倒なら株式会社がおすすめ。
  5. 1対1の完全合意制

    合同会社は1対1の完全合意制であるため、意見が対立すると会社経営が全く進まなくなる。特に友人3人で会社を設立した場合、もし1人が残り2人の結託により実質的に会社を乗っ取られるような状況になる可能性がある。赤の他人と会社を運営していく場合は、合同会社ではなく株式会社の方が推奨される。定款によって社員ごとの議決権の割合を変えることはできるが、合同会社は所有と経営が完全に一致しているため、出資割合よりも社員同士の人間関係が最も重視される。株式会社の場合は役員の任期が来れば退任となるが、合同会社には任期がないため、他の役員に辞めてもらうことが不可能であり、これが足枷となる。

    • 合同会社は1対1の完全合意制。
    • 意見対立で会社経営が滞る。
    • 友人3人で設立の場合、1人が残り2人の結託で会社乗っ取りに近い状態になるリスクがある。
    • 赤の他人と会社を運営するなら株式会社がおすすめ。
    • 合同会社は所有と経営が完全に一致している。
    • 合同会社では出資割合よりも社員同士の人間関係が一番重視される。
  6. 非常勤役員の概念がない

    合同会社には非常勤役員の概念がないため、配偶者が非常勤役員として就任しても社会保険への加入が必須となる。株式会社の非常勤役員は社会保険加入が不要であるのに対し、合同会社では絶対に入らなければならない。配偶者を役員とし、役員報酬を支給することで所得分散による節税効果が得られるが、合同会社では非常勤役員の概念がないため、社会保険加入が必須となり、この節税対策が基本的にはできない。これは、株式会社の代表取締役や取締役が所有と経営の分離を前提としているのに対し、合同会社の代表社員や社員は所有と経営が一致しており、出資者全員が業務執行権を持つ前提であるため、非常勤の概念が存在しないという立法趣旨がある。対策としては、株式会社化するか、使用人として労働時間を制限する(年収106万/130万未満、週20時間未満など)方法があるが、これらは手間がかかる。もう一つの方法として、定款変更により業務執行社員以外の社員(出資のみを行う者)とすることで、法人税法上の「みなし役員」規定を適用し、社会保険加入不要で役員報酬の支給を可能にする方法があるが、これは非常に面倒である。

    • 合同会社には非常勤役員の概念がない。
    • 配偶者が非常勤役員として就任しても社会保険加入が必須。
    • 株式会社の非常勤役員は社会保険加入不要。
    • 合同会社は所有と経営が一致し、出資者全員が業務執行権を持つ前提。
    • 非常勤役員は存在しないという立法趣旨がある。
    • 対策1: 株式会社化。
    • 対策2: 使用人として労働時間制限(年収106万/130万未満、週20時間未満)。ただし、出勤簿作成など手間がかかる。
    • 対策3: 定款変更で業務執行社員以外の社員(出資のみ)とし、みなし役員規定を適用。社会保険加入不要で役員報酬支給可能。ただし、非常に面倒。
    • 役員報酬を年間130万いかないように設定することで社会保険加入対象外となる節税対策があるが、合同会社では基本できない。
  7. 社員(役員)の死亡は退社扱い

    合同会社では社員(役員)の死亡は退社扱いとなり、出資の払い戻しとなる。一人会社の場合、自分が亡くなると会社が解散してしまう。これは法定退社事由である。2人以上の会社であれば解散とはならないが、亡くなった社員の相続人は合同会社に対して持ち分の払い戻しを請求するだけで、会社に関する権限は一切持たない。これにより、友人2人で会社設立した場合、自分が亡くなると実質的に合同会社がその友人相手のものになってしまう。対策としては、定款に「相続人が持ち分を承継する旨」を定めることで、死亡した社員の持ち分を承継し、相続人が社員として加入することが可能となる。この記載がないと、一人会社は解散、複数会社は乗っ取りを防ぐことができない。また、誰が会社を引き継ぐかについては遺産分割協議や遺言書で明確にしておくことが重要である。講師自身も数年前に合同会社を設立したが、この事実を知ったのは設立後であり、慌てて司法書士に確認したところ、定款に記載済みであったため安心したという経験を語っている。

    • 合同会社では社員の死亡イコール退社。
    • 死亡した社員の出資は払い戻しとなる。
    • 一人会社の場合、代表者の死亡は会社の解散事由となる。
    • 複数人の会社の場合、相続人は経営権を持たず、払い戻し請求のみ。
    • 対策: 定款に「相続人が持ち分を承継する旨」を定める。
    • 定款記載例: 「社員が死亡した場合は当該社員の相続人が当該社員の持ち分を承継して社員となることができる」。
    • 遺産分割協議や遺言書で、誰が会社を引き継ぐかを明確にすることが重要。

提案

  • 「もう間もなく起業したいんだという方はタイミング的に難しいかもしれませんが、これからじっくり創業を考えていくという方であれば、ぜひこちらを併せてご活用ください。」
  • 「BtoBのビジネスではないBtoCの事業をやるとか上場会社ともお付き合いがないという方であればお気軽に合同会社を作っていただいたらいいんですけれどもやはりこの完全合規制というところその他様々なデメリットがあるんですね」
  • このデメリット3つを把握していただいてそれぐらいのデメリットであればカバーできるという方は合同会社をお勧めします。
  • これ面倒くさいなとやってられへんなという方は、株式会社でスタートされることをお勧めしたいと思います。
  • 赤の他人さんと会社応用して行かれるという方は合同会社ではなく株式会社の方をお勧めしたいと思います。
  • 非常に面倒いという方はやはり株式会社などその他の方法をお勧めしたいと思います。
  • 年収が106万とか130万未満であるとか所定労働時間が週で20時間未満とかこういった制限を超えてしまうとやっぱり社会保険加入必須ということになりますのでご注意ください。
  • 定款に相続人が持ち分を承継する旨を定めることによって、死亡した社員の持ち分を承継して、相続人が社員として加入することが可能。
  • 皆さんはくれぐれもご注意いただきたいんですがこのような記載例ですこれを定款に入れておいてください社員が死亡した場合は当該社員の相続人が当該社員の持ち分を承継して社員となることができるこれを入れてもらえれば一人会社の方は会社の解散を防ぐことができます複数で会社運用されている方は乗っ取りを防ぐことができます。
  • 遺言書でこの会社の持ち分に関してはどの子に相続させるとか、あるいは配偶者に相続させる。こういったところを明記しておいていただくと、併せてこの出資株の証券もスムーズにいくと思います。

本文

00:00:00
合同会社、実は意外にもデメリット多いです。今日はビジネスの税金について考える税理士チューバーです。当チャンネルは私、広野より氏が世の中のお金とか税金に関することを専門用語できるだけ使わずに分かりやすく噛み砕いて解説するそんなチャンネルでございます。ということで今日のテーマはこちら株式会社VS合同会社どっちがいいの意外に知られていない合同会社のデメリット3選ということで今回はこれから起業する人あるいは個人事業主から法人なりをしたい,という人向けの内容になります。なお、法人の設立をしようかどうか未だ悩んでいるという方は、こちらの過去動画が参考になりますので、ぜひご覧いただければと思います。あるいは、発売しても3年近くになりますけれども、私の著書、こちらにも詳しく書かれておりますので、ぜひ参考にしてください。その上で法人化を決意された方、ぜひご覧いただければと思います。まず、非常によく聞かれるこの株式会社と合同会社、どっちがいいのということに関しては、先に結論を言っておきましょう。合同株価、これ税金の計算方法基本。
00:01:00
的に同じですコストをかけずにサクッと作りたいのであればもう合同会社一択ということになります信用力重視であれば株式会社合同会社しか信用がないというわけではございませんが念のため無難に行きたいということであれば株式会社一択でしょうただし合同会社にはデメリットがあります大きく分けると3つのデメリットがありますのでこれをまず把握した上でそれでも合同会社やりたいということであれば合同会社設立の方に進んでいただければOKですということ今日のコンテンツ以上の2点です,詳しく解説の方していきたいと思います。この春という季節は何か新しいことをスタートするにあたっては絶好のシーズンですよね。ということで張り切っていきましょう。
00:01:40
はい。ということで、株式会社と合同会社どちらがいいのかということについて分かりやすく一覧表にしてみました。ちなみに合同会社は英語でLimited Liability Companyと言いまして、これ略称としてLLCと言われることもございます。実際の法人設立に関しては、これ以外に合名会社とか合資会社というものがあります。この合名会社と合資会社、倒産時の責任の範囲に限度がない無限責任ということになっておりますので、設立は非常に稀です。なので、この一番メジャーな株式会社と。
00:02:10
合同会社に絞っております。どこが違うのかまず一番上の2項目ですけれども定款認証。これは会社のルールブックです。これを作成する必要がある。株式会社も合同会社も一緒です。ただし合同会社に関しては定款作るのは必要なんですけれどもその認証がいらない認証というのは公証人役場というところでお墨付きをもらう手続きだと思ってください。この会社のルールブックの認証にかかる費用が最低3万円でマックス5万円かかるということになっています。次に設立する時に必要な登録免許税という。
00:02:40
これ国税があるんですけれども、資本金の7/1000かかります。資本金額によって変わるんですけれども、最低金額として株式会社が15万円、そして合同会社が6万円かかるということになっております。会社設立時のコスト、あとはこれ以外に司法書士さんにこういった登記手続きを依頼する場合の司法書士手数料がかかるんですけれども、圧倒的にコスト面からすれば、合同会社の方が割安ということが言えるでしょう。そして出資意思決定ですけれども、ここが大きく違います。まず株式会社の方は基本的に所有と経営の分離という,いうことになってまして、上場企業をイメージしていただいたらわかるんですけれども、株主と実際会社の運営する経営者、代表取締役など役員の方、これ分離されてますよね。全然違いますね。そして会社の意思決定に関しては、出資割合に応じた議決権ということで、株式をたくさん持っている方に権利が集中するという仕組みになっております。ただ、この株式会社所有と経営の分離と言われておりますけれども、日本の株式会社のほとんどが中小企業です。99%が中小企業でこの中小企業という。
00:03:40
は所有と経営が分離されておりません。株主であり、会社の経営もするという、いわゆるオーナー企業さんがほとんどなんですね。なので、所有と経営の分離が機能しているのは、もう上場会社だけという風に考えていただいてもいいでしょう。そして合同会社の方は、実はこれ出資者イコール役員でないといけないという大前提があります。出資するんだったら運営もしてよというねお話です。さらに、この意思決定に関しては割合が関係ないです。どれだけたくさん株式を持っていようが、あくまでも完全合議制一人一票なんですね。
00:04:10
合同会社の場合は株式ではなく出資金という名称なんですけれども基本的に同じものと思っていただいたらいいでしょうこの出資割合が例えばね友達と2人で会社設立をしてその出資比率が99%と1%であれば株式会社の場合この99%を持っている人に圧倒的にね権限が集中するんですが合同会社の場合はいくら99%所有していたとしても完全に1対1完全後期制ということです後ほどお話しするんですがこれが合同会社の最大,のデメリットの一つなんです。そしてあとは代表者の名称ですが、株式会社の場合は代表取締役、合同会社の場合は代表社員と言います。ちなみに平野役員の場合はこれ社員と言います。なんか倍とか正社員みたいな響きですよね。ここはなんとなく代表取締役という風に呼ばれたいなということで、株式会社の方が圧倒的人気です。そして役員の人気。株式会社の場合は最長十年ということになっておりますが、合同会社に。
00:05:03
人気なしです。この人気が来ると再び役員としての登記が必要になり、登記費用とか司法書士さんへの手数料が再び発生するというものです。こういったことからも合同会社人気がないということなので、コスト的には非常に有利ということが言えるでしょう。そして続いて株式の公開です。これは上場することなどイメージしていただければいいんですが、株式会社は上場すること可能です。ところが、合同会社LLCの場合は株式という概念がないので不可となっております。将来上場を視野に入れてるベンチャー企業は合同会社で設立すべきではないる。そして信用力はどちらかといえばという話ですけれども、株式会社の方が高め、合同会社はやや低めです。まれに合同会社って何なのか知らない方も一定数いらっしゃいます。そして決算広告義務ですが、株式会社はあり、合同会社はなしです。これは官報などですね。というところで、決算書の開示をしなければならないというルールがあるんですね。ところがまあ、これね、形だけのものになってまして、中小企業さんでこの決算広告をされてる方ほとんどいません。こちらも将来上場を考えている会社さんのみ実行されているの現状です。
00:06:03
設立コストを大幅に引き下げる策を一つご紹介しておきましょう。特定創業支援等事業の支援を受けた創業5年未満の個人に限り、これから株式会社、合意会社、合資会社、合同会社を設立する際は登録免許税を1/2軽減できるという特例がございます。これをやると登録免許税15万6万がなんと75,3万円ということで半額になります。こちら特定創業支援事業の認定を受けている市区町村で4回ほどの研修を受ける必要があります。有料ということなんですけれども、せいぜい1万とか2万とかそれぐらいのレベルです。この研修を受けて認定を受けて、実際その市区町村で会社を立ち上げると、なんと登録免許代が半額になると。こういうことです。もう間もなく起業したいんだという方はタイミング的に難しいかもしれませんが、これからじっくり創業を考えていくという方であれば、ぜひこちらを併せてご活用ください。詳しくは過去動画の方で解説しておりますので、こちらご参照ください。そんなわけでイメージ的には株式会社の方が。
00:07:03
信用のある会社というイメージがありますけれども合同会社うまくやればなんと3万円ぽっきりで設立できるんですねなので例えばBtoBのビジネスではないBtoCの事業をやるとか上場会社ともお付き合いがないという方であればお気軽に合同会社を作っていただいたらいいんですけれどもやはりこの完全合規制というところその他様々なデメリットがあるんですね,さあ、そのわけで、合同会社の大きなデメリット三つ、それぞれ見ていきましょう。はい、まず一つかね。これは先ほども申し上げたように、一人一票の完全合議制であるということです。まあ、これに関しては完全一人会社でね、運用されるという方であれば問題ないでしょう。そして、ご夫婦でね、合同会社を作られるという方も、よほどの夫婦喧嘩がなければ問題はないでしょう。問題があるのは、友人とか知り合いと会社を設立する時です。例えば友達とね、2人で合同会社を作るとなると1対1ですよね。出資比率がどうであれ、会社の意思決定に関してはも完全。
00:07:56
1対1の完全合規制なので、これを揉めてしまうと会社経営が全然進まないということになります。で、さらに友人3人でね。会社設立をしたという場合、もし皆さんが一で友人2人が結託してしまったと。こうなった時は実質会社の乗っ取りに近いようなものですね彼らが会社を自由にコントロールできてしまうということなので赤の他人さんと会社応用して行かれるという方は合同会社ではなく株式会社の方をお勧めしたいと思います定款によって社員ごとの議決権の割合を変えたりすることはできるんですけれどもそれでもあくまでも合同会社に関しては所有と経営これが完全に一致してますので出資割合どうこうよりも社員同士の人間関係が一番重視されるんですね株式会社の場合は。
00:08:39
役員の人気が来ればね、これ退任ということになるんですけれども、合同会社人気がありません。なので、他の役員に辞めてもらうっていうことが不可能なので、こういったところが足枷となるわけです。では続いて、合同会社のデメリット三選のうち2つ目いきましょう。はい、それは非常勤役員の概念がないということです。これ何を意味するかというと、配偶者が非常勤役員就任でも社保加入必須ということです。実際、株式会社の非常勤役員は社保加入不要なんですけれども、合同会社の非常勤役員は社会保険に絶対入る。
00:09:09
やらなければならないこれが大前提です私の本でも解説しておるんですけれども皆さんの配偶者の方が実際に会社の経営のお手伝いをしている特に経営に関与しているという場合は役員報酬を支給することが可能になるんですね三浦さん自身が一人で役員報酬を受け取るよりかは役員である配偶者も交えて2人以上で役員報酬を取る方が所得分散ができて節税効果が生まれます配偶者の方が経営に関与していないということであればこれは脱税なのでやってはいけないということ,もうこの時の最大のメリットというのは、非常勤という形にする。で、役員報酬を年間でね、130万いかないようにね、設定をする。こういったところが必要になるんですけれども、社会保険加入対象外ということになるんですね。皆さんの扶養に入ったままで入れるということで、節制対策としても非常によく使われているお話なんですけれども、合同会社の場合、基本これができないんです。で、これちょっと難しい話になるんです。
00:10:00
ですが、なぜなのかというと、株式会社の代表取締役、そして取締役の方は所有と経営の分離。これが大前提なので、株主イコール役員ではないというのが大前提です。もちろん中小企業オーナー企業さんの場合は、これは例外ですけれどもね。で、合同会社は先ほどもね、何度もお話しましたように、この代表社員とか社員という方は所有と経営が一致してます。つまり、株主が役員じゃないといけないという大前提のもとに立ってますので、出資者全員が業務執行権を持つ前提なんですね。非常勤の概念がないということなんです。か非常勤かどこで判断するのかということですけれども、これ、そもそも登記事項ではない。設立登記をする時に、非常勤とか常勤とかを設定するものじゃないんですよね。もう実質判定ということになります。こういう立法収集がね、ありますので、そもそも合同会社で非常勤役員というのは存在しないということになっているわけです。じゃあ対策はということなんですが、まあないことはないですということで、株式会社化すると、いやもうこれ合同会社無理やんっていう話になっちゃうんですけども、合同会社から株式会社の組織変更可能ですで、あるいは仕様にですね、もうんじゃなくて一般。
00:11:00
社員として労働時間も制限するというお話です会社の規模によりますが年収が106万とか130万未満であるとか所定労働時間が週で20時間未満とかこういった制限を超えてしまうとやっぱり社会保険加入必須ということになりますのでご注意くださいさらに使用人である以上は働いた証拠ということで出勤簿の作成などが必要になりますのでこれも非常に手間がかかりますよねこの2つは現実的ではないということでもう1つできる方法がございます役員として出資のみに権限を制限する ということで定款への会社のルールブックへの記載が必要になるんですけれども通常合同会社の役員というのは業務執行社員難しいことが出てきましたけれども株主であり実は業務を行う役員完全に常勤の役員になるっていうのが大前提なんですけれどもこれを定款の変更によって業務執行社員以外の社員にすることが一応できるわけです業務執行社員以外の職員って何なのかというと要は出資だけしてる人のことなんですよ出資はするけれども会社の運営に関しては求められていませんという人の。
00:12:00
意味するんですね。いやいや、単なる株主なんてそもそも役員報酬支給不可なんじゃないのということなんですが、ただの株主であればこれ当然ね、役員報酬支給不可です。現実性がないということなので、アウトになりますけれども、一応法人税法にはみなし役員という規定がありまして、実際に経営に関与しているとか、たくさんの株出資を所有しているとか、あるいは一番メインの株主グループに所属しているとか、こういったところが条件なんですけれども、常務執行社員以外の社員として定款変更しつつ、実際は一部非常勤のような形で経営に関与している,このような事実関係をちゃんと備えることによって合同会社の場合でも非常勤役員として役員報酬の支給が可能かつ社会保険への加入は不要こういう状態に持っていけるわけですただこれが非常に面倒いという方はやはり株式会社などその他の方法をお勧めしたいと思いますそれでは合同会社のデメリット3選と最後3つ目いきましょうこれもびっくりですね社員つまり役員のこと志望の場合はなんと退社扱いです出資の払い戻しになりますこれどういうことかというと何もしなければ。
00:13:00
一人会社の場合、自分がなくなるともう会社終わり、会社解散しちゃうんです。これかなり重大なことなんですけれども、なかなか知られてないんですよね。さあ、もう少し詳しく解説していきましょう。合同会社では社員の死亡イコール退社です。さらに合併の時もそうなんですけれども、これは法定退社事由ということになっております。一人会社であれば会社さん、2人以上の会社であれば解散とはならないんですけれども、ただ亡くなることによって相続が発生します。その場合は相続人が合同会社に対して持ち分を払いること ということで、ちょっと意味わからないですよね。皆さんがお亡くなりになった時の相続人っていうのは、これ一応民法でね、配偶者、そして子供というのが基本的には定められています。まあ、それ以外のケースもね、ありますけれども、通常の株式会社とかであれば、この配偶者、お子さんがその株を引き。
00:13:45
ついて会社の経営権を有するということになるんですけれども、合同会社の場合は、なくなった時点で退社、つまり会社の外に出てしまうということになりますんで、この遺族の方は、その出資した金銭の払い戻し請求をするだけということになっちゃうんですね。お金の請求はできるけれども、会社に関する権限は一切持たないということになってしまうわけです。なので、友人2人で会社設立をしてしまった場合、自分がなくなることによって、実質この合同会社はその友人相手のものものものになってしまるということ意味しまで、当然。社員一人だけの場合は、このような合同会社の場合は会社の法定解散事由となってしまいますので、会社それで終わりということになります。じゃあどうすればいいのかということですが、これもちゃんとした対策はあります。定款に相続人が持ち分を承継する旨を定めることによって、死亡した社員の持ち分を承継して、相続人が社員として加入することが可能。今日のお話、何度も定款会社のルールブックが出てきますけれども、これにちゃんと書いとかなあかんということこの記載をすることによって、皆さんの遺族の方が株式を引き継いで、かつまで。
00:14:45
役員として再び合同会社の経営に参画することができるということです。私もこの合同会社、実は数年前に設立しまして、このことを知ったのは設立後なんですね。慌てて、いや、うちの会社の定款どうなってたんかなということで、とりあえずその設立を依頼した司法書士さんに連絡をしたんですね。そうすると、どう言われたかというと、ひろさん安心してください。ちゃんと言えてますよというお声をいただきました。おそらく当初そのような説明を受けたはずなんですが、完全に忘れちゃってたんですね。皆さんはくれぐれもご注意いただきたいんですがこのような記載例ですこれを定款に入れておいてください社員が死亡した場合は当該社員の相続人が当該社員の持ち分を承継して社員となることができるこれを入れてもらえれば一人会社の方は会社の解散を防ぐことができます複数で会社運用されている方は乗っ取りを防ぐことができますちなみにプラスアルファでお話しますと皆さんの遺族誰が会社を引き継ぐのかということに関しては別の話になります遺産分割協議という話し合いになる。
00:15:45
お子さんで話し合いをする。これだとどうなるかわからない、心配だという方は遺言書を書いてください。遺言書でこの会社の持ち分に関してはどの子に相続させるとか、あるいは配偶者に相続させる。こういったところを明記しておいていただくと、併せてこの出資株の証券もスムーズにいくと思います。私がお願いをした司法書士さんのように、優秀な方であればこのような配慮をしてもらえると思いますが、もしそうでなさそうな方であれば、ぜひ皆さんが理論武装していただいて、このような情報を先に提供されることお勧めしたい。思いますはいということで改めて最後の一言です6万円あるいは3万円で会社が作れてしまう非常にお手軽な合同会社でおすすめですお国も押してます押してますけれどもまずこれをご存知ですかということですこのデメリット3つ1人1票の完全合規制非常勤役員の概念がないということそして社員役員の志望は退社扱いになってしまうということ一人会社の場合は実質解散してしまうということこの辺りを把握していただいてそれぐらいのデメリットであればカバーできるという方は合同会社をお勧めします。
00:16:45
これ面倒くさいなとやってられへんなという方は、株式会社でスタートされることをお勧めしたいと思います。意外に知られていない合同会社のデメリット三選ということでお届けしました。ぜひ、皆さんの今後の事業活動の参考にしていただければと思います。それでは皆さん、遊び心代にして、仕事も遊びも全力で楽しんでいきましょう。本日はどうもありがとうございました。ぜひまた次回の動画でお目にかかりましょう。それではまたごきげんよう。全然あかん話にならん株式会社合同会社どんなやつのこれしかし正味の話わしがおすすめするのは有限会社みんな知らんやろこれどんなやつのこれしかし正味の話ワンランク上野さんは有限会社を作る有限会社おすすめでっせ

タイトルとURLをコピーしました